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建物に関する業務

建物登記の種類

建物表題登記

建物表題登記
  • 建物を新築したとき
  • 建売住宅を購入したとき
  • 敷地に登記していない建物があったとき
建物を新築したときにする登記です。法務局に申請して登記簿を作成してもらいます。尚、所有権を取得した日から1ヶ月以内に申請しなければならないという義務が課せられています。
報酬額(税別)7万円~

建物滅失登記

建物滅失登記
  • 建物を取壊したとき
  • 天災などで建物が消失してしまったとき
建物を取壊したとき、天災などで現地に存在しなくなった(消失した)ときにする登記です。法務局に申請して、登記簿を閉鎖してもらいます。建物表題登記と同じように滅失後1ヶ月以内に申請しなければならないという義務が課せられています。
報酬額(税別)3.5万円~

建物表示変更登記

建物表示変更登記
  • 建物の一部を取壊したとき
  • 建物を増築したとき
建物の一部を取壊したとき、建物を増築したときにする登記です。
家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況に変更が生じた場合、法務局に申請して登記簿の記録を現在の状況に合致させます。
建物表題登記と同じように建物の物理的な状況に変更が生じた場合、1ヶ月以内に申請しなければならないという義務が課せられています。
報酬額(税別)7万円~
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